ご利用までの流れ(介護保険)

申請する

サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。

要介護認定

●訪問調査
心身の状況を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。

コンピュータ判定(一次判定)
医師の意見書

●介護認定審査会(二次判定)
コンピュータ判定と調査の特記事項、医師の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。

●認定
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。

●非該当
要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5

認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、市町村から認定結果が通知されます。

利用できるサービス

■介護予防サービスを利用
要支援1・2の方は介護保険の予防給付を受けます。

■介護サービスを利用
要介護1~5の方は介護保険の介護給付を受けます。

■地域支援事業の介護予防事業を利用
非該当の方は市町村が行う地域支援事業の介護予防事業を受けます。

ケアプランを作る

どんなサービスをどのくらい利用するかというケアプランや介護予防プランを作ります。
更新の場合は、現在利用中のサービスの継続を居宅介護支援事業者または地域包括支援センターに相談します。

サービスを利用する

ケアプランや介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。原則として費用の1割が利用者負担となります。

病名や状態によっては、医療保険が適用となる場合があります。
詳しくはご相談ください。